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2016 / 08 / 31  19:55

経営革新等支援機関に認定されました

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昨日、中小企業庁の経営革新等支援機関に認定されました。

税理士や公認会計士、弁護士の方はほぼ無条件に認定されるのですが、中小企業診断士はというと無条件というわけにはいきません。実務経験をクライアント企業に証明してもらい、かつ経営革新等支援案件を行った証明もあわせて必要になります。ですので、他の士業に比べてハードルが高いのです。

 

中小企業庁 経営支援課の調査(平成28年2月公表)では、税理士と税理士法人で全体の78%、中小業診断士の登録は2.5%程度となっています。まあ、貴重な存在と言えるかもしれません。

当事務所、プレジデントディシジョンパートナーは、上記双方の条件を満たし、無事認定されました。事務所としてのハクがつくとかそういった類のものではありませんが、一定の支援品質や信頼感を感じていただければと思います。

 

 

経営革新等支援機関とは?

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。 中小企業庁のHPより引用