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2020 / 11 / 27 12:12
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免があります
<減免対象>
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
<要件>
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間※の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
---|---|
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
※連続する3か月間”それぞれ”ではなく、連続する3か月間の”合計”です。
<対象>
中小企業者・小規模事業者とは、、、
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
・ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外
同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人。2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
<申請方法>
- 各市区町村ごとの申請フォーマットがあります。自社の「市区町村 コロナ 固定資産税 減免」などと検索してみてください。該当ページにたどり着けるはずです。
- 申請フォーマットに、要件に当てはまる時期の売上数字と合計、減少率を記載。各市区町村ごとに若干内容が異なっていますが、概ね簡単な類の申請書です。
- 申請書には「認定経営革新等支援機関等」の確認後、サインが必要ですので、顧問税理士や付き合いのあるコンサルタントなどが認定経営革新等支援機関等になれば、相談の上もらってください。
- エビデンスとなる書類(申告書の法人事業概況報告書の「月別の売上高等の状況」のページ、試算表の月次推移がわかるもの)を準備。
- 減免対象に「家屋」がある場合は、別紙指定フォーマットの「特例対象家屋一覧」の提出が必要。前年に送られているはずの、土地※・家屋の課税証明書からの情報の転記が必要です。※土地は本制度における減免の対象になりません。
- 償却資産がある場合は、令和3年度償却資産申告書・種類別明細書の提出※が必要です。※償却資産の特例申告は、償却資産申告書・種類別明細書の提出をもって特例対象一覧を提出したこととなります。顧問税理士に償却資産の申告作業をお願いしている場合は、その作業でOKです。
⇒上記書類を揃えて、令和3年2月1日(当日消印有効)までに郵送する。